微弱無線局の規定

1.無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、
次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。
周波数や用途など制限はありません。

 

2.無線設備から500メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、200μV/m以下のもので、周波数などが総務省告示で定められている無線遠隔操縦を行うラジコンやワイヤレスマイク用などのものは、無線局の免許を受ける必要はありません。
#(注)、シチズンバンドと言われる27MHz滞及び40MHz滞の限定された周波数に限る。